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テクニカルレポート
2014.07.29
身近に見る環境対応の実態 その2
特定非営利活動法人 日本環境技術推進機構 横浜支部

3.リサイクル

 再使用できないものを再生資源として再生利用するのがリサイクルである。リサイクルを推進し、資源循環型社会を目指す家庭用機器を対象に1998年に成立し、『特定家庭用機器再商品化法に関する法律』の通称として『家電リサイクル法』と呼ばれる。

【解説04】家電リサイクル法とは?
 家電リサイクル法は、一般家庭や事業所から排出された特定家庭用機器(エアコン、ブラウン管式テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が対象)の有用な部品や材料を製造業者が再商品化し、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用を促すことを目的とする法律であり、1998年制定し、2001年4月1日から施行され、当初は4品目で開始し、その後、PCも2003年10月より対象となり、現在、5品目が対象となっている。

 再商品化などには、『再商品化』と『熱回収』の二つの方法があり、再商品化(マテリアルリサイクル)は、特定家庭用機器廃棄物を金属、ガラス、プラスチックの原材料として再生利用すること意味し、熱回収(サーマルリサイクル)は、マテリアルリサイクルにより再生利用されたもの以外に、燃焼させて熱エネルギーを得るために利用すること意味する。

表1 リサイクル率の目標

 製造業者および輸入業者は、引き取った特定家庭用機器廃棄物について、表1の再商品化の目標を達成する必要がある3)。
また、金属資源のリサイクル推進に向けて2012年8月に『使用済み小型電子機器再資源化促進法』(小型家電リサイクル法)が成立し、2013年4月より施行された。携帯電話、デジタルカメラ、AV機器といった電気・電子機器などを『小型家電』と呼び、部品などに使われる貴重な金属を自治体が中心となって地域から回収し、国内で有効な循環利用を進めるのがこの法律の目的である。
 リサイクル法に規定されていないものでも資源の有効活用の観点から写真22のようにバスネットカードの樹脂を利用してベンチに再生利用されている例がある。このベンチはエコマーク対象製品としても認証されている。
 リサイクルに関連したマークは、様々なマークが存在するので、その一例を写真23に参考に示す。

写真22 使用済み切符・カードを再生利用して作られたベンチ(京王電鉄)

写真23 リサイクルマーク

省エネ/ヒートアイランド対策

1.壁面緑化

 部屋の温度を少しでも下げるためにエアコンなどをなるだけ使わないで、実施するのに壁面緑化がある。グリーンカーテンともいわれ、特に夏場につる状の植物を植えて日射が直接入るのを防いで室内温度を上げない方法として利用されている。つる性の植物を育てて、窓辺を葉で覆い、目に涼しく、葉から水分を蒸発する仕組みで涼しさを作り出す『緑のカーテン(葉っぱのカーテン)』は、写真24に示すように様々な場所で利用されるようになった。特に工場の一部に運動の一環でゴーヤやヘチマなどを植えるグリーンカーテンを実施する例もあり、夏休みには小学生に対して環境教育も兼ねて工場見学も実施している企業もある。

写真24 グリーンカーテン(東芝青梅事業所)

 

 

 

会社名
特定非営利活動法人 日本環境技術推進機構 横浜支部
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